JRFGCI(自社商品)
申込金額 | 375,000円 | |
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募集金額 | 10,000,000円 | |
成立金額 | 5,000,000円 | |
残口数 | 77口 | |
募集方式 | 先着式 | |
募集期間 | 開始 | 2025/08/09 00:00 |
終了 | 2025/09/09 23:59 | |
出資単位 | 1口あたり | 125,000円 |
最低口数 | 1口 | |
一人当たり投資可能上限口数 | 80口 | |
運用期間 | 12ヶ月 | |
予定分配率(年換算) | 5% | |
分配 | 償還時 | |
業務管理者 |
出資口数 | 口 |
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出資金額 | ¥0 |
税引前収益 | ¥0 |
△源泉徴収税 | ¥0 |
税引後収益 | ¥0 |
※特にご注意いただきたい点
本書面は、日本語により作成され、日本法を準拠法とする書面です。日本語で作成された文書が正本となり、これに付随する英語による記載は、あくまでも参考のためのものであり、法的効力を有するものではありません。英語と日本語に齟齬がある場合は日本語を正本とします。
ファンド概要
【円建て】コミュニティサポートファンド(個人型)1号匿名組合は、日本に居住している外国人(個人)向けの個人に円建てで貸付を行うためのファンドです。本ファンドの募集及び運用は当社が行う自己私募自己運用ファンドになります。
本ファンドは、日常生活の安定化・教育・医療・家族支援などを目的とした小口ローンニーズに応えるため、日本に在住する外国籍の方々に対して直接貸付を行います。貸付対象者は、適切な与信審査を経たうえで選定され、一定の返済能力と信用履歴を有する個人に限定されます。
投資家の皆様には円建てでご出資いただき、貸付の実行および元利金の回収・分配もすべて円建てで行われます。
予定利回りは 5.00%(税引前)、運用期間は 12か月 です。
(運用期間終了後に3か月以内の清算期間を設定しております。)
日本国内で安定した生活を送る外国籍の方々を対象にした、社会的意義のあるファンドとしてご検討ください。
【貸付先について】
本ファンドの貸付先は、日本国内に居住する外国籍の個人です。
借手である日本国内に居住する外国籍の個人は、日本国内で職業に従事する個人です。営業者は、借手との間で貸付契約を締結して少額(10万円未満)の貸付金額を貸し付けます。本貸付には保証人又は担保となる物件はございません。営業者は本匿名組合契約に基づくお客様からの出資金を原資として借手に金銭消費貸借契約に基づき貸付を実行します。借手からの元本と利息の返済を原資としてお客様に分配及び元本の償還をします。在留資格や収入状況、住居の安定性、国際送金履歴、雇用形態など複数の審査項目を基にスクリーニングを行い、返済能力を有する方に対して貸付が実行されます。
与信は、指定信用情報機構の登録状況や当社が構築するスコアリングに基づき実施されます。
【特徴】
本ファンドは、小口分散型の貸付を行います。小口分散型貸付とは、投資家の資金を、複数の借り手に分散して貸付ける仕組みです。少額で大勢の方に分散して貸付けできるため、1つの借り手が返済不能になっても、全体への影響を抑えられる構造になっています。また、小口分散型貸付によりファンド全体の「信用リスク」「業種リスク」「地域リスク」などの軽減を図ります。
諸条件
予定利回り(年率・税引前) |
5.00%(見込) ※「予定利回り」は、貸付事業の利息に よる収益から営業者報酬を差し引いた値 を想定年間運用利回りとして算出してい ます。 |
予定運用期間 |
約12か月 ( 2025年09月17日 ~ 2026年09月16日 ) ※ 期限前返済により早期償還となる可 能性があります。※ 途中解約はできま せん。 |
当初目標募集額 / 当初最低成立金額 |
当初目標募集額:10,000,000円 /当初 最低成立金額:5,000,000円 ※ 最低成立金額に満たない場合は、フ ァンド不成立となります。 |
募集方式 |
先着式 |
募集期間 |
2025年08月08日 (金) 2025年09月01日 (月) |
元本償還方法 / 利益分配方法 |
最終計算期間の清算終了後に償還及 び分配を行います。 ※ 元本償還・利益分配につきましては 契約締結前交付書面をご参照ください。 |
匿名組合の営業者 |
株式会社JRF Global Capital Investments 代表取締役CEO ホセイン・サロア 東京都港区浜松町一丁目2番11号 浜松町鈴木ビルディング7階 |
営業者報酬(定額部分) |
ファンド出資額 (償還分を除く) の 1.00%(消費税別) |
営業者報酬(成功報酬) |
営業者は、本匿名組合事業の遂行に対 する成功報酬として、以下の計算式の合 計額を各計算期間末日から清算日まで に本匿名組合事業の営業者報酬として 受領いたします。 運用成果(当初出資金超過額) からフ ァンド按分経費及び営業者報酬(固定 部分)控除後の額×50.0%(上限)(消費 税別) |
出資金の管理方法 |
GMOあおぞらネット銀行に開設する 「匿名組合口座」において管理します。 当社の固有財産および本営業以外の 他の営業に係る財産と分けて管理します。 |
スケジュール
ファンド成立判定予定日
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2025/9/10
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ファンド成立予定日(匿名組合契約成立予定日)
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2025/9/11
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計算期間開始予定日
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2025/9/17
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計算期間終了予定日
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2026/9/16
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清算期間
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最終計算期間末日から3か月以内
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最終償還・分配予定日
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最終計算期間末日から3か月以内
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手数料・リスク等の広告記載事項
(投資者の判断に重要な影響を与える事項の開示)
●当該匿名組合の営業者兼当該みなし有価証券の発行者
株式会社JRF Global Capital Investments
東京都港区浜松町1-2-11 浜松町鈴木ビルディング7階
代表取締役CEO ホセイン・サロア
●お客様が支払うべき費用(手数料の概要)
A) 銀行等振込手数料 (お客様に直接ご負担いただく費用)
出資金をお支払いいただく際の銀行等の振込手数料、及び利益の分配又は出資金の返還として営業者よりお客様へ金銭を支払う際の銀行等の振込手数料は、お客様のご負担となります。お客様がご利用になる金融機関又は振込方法によって、その額が異なるため当該手数料等の金額、上限金額及び計算方法を記載することはできません。
B) 営業者への報酬(組合財産から間接的にご負担いただく費用)
i.営業者報酬(固定部分)
営業者は、営業者報酬(固定部分)として、当初出資金額に1.00%(消費税別)を乗じた金額を本匿名組合事業の営業者報酬として徴収いたします。
ii.営業者報酬(成功報酬)
営業者は、営業者報酬(変動部分)として、以下の計算式の合計額を計算期間末日から3か月以内に本匿名組合事業の営業報酬として受領いたします。
計算式 運用成果(当初出資金額超過額)からファンド按分経費及び営業者報酬(固定部分)控除後の額×50.0%(上限)(消費税別)
C) その他(組合財産から間接的にご負担いただく費用)
営業者が貸付債権の回収にあたり第三者に委託する際の委託手数料、弁護士費用、裁判費用、物件差押にかかる諸費用その他営業を遂行するために必要となる経費を匿名組合財産から支出します。これらの手数料及び費用は都度実費が支払われるため、事前に上限等を記載する事ができません。
【本匿名組合の運営上のリスク】
本匿名組合は、日本に居住する外国人個人を対象に貸付けを行いますが、本匿名組合の募集開始時点では借手である個人が特定されておらず、不特定多数からの借入申込が見込まれます。よって、借入申込者の応募状況、与信状況等により、当社が予想している運用が行えず、匿名組合出資金元本の全部又は一部が棄損するリスク、本匿名組合の早期償還を行うリスク、匿名組合出資金元本の償還が遅延するリスク等があります。また、これらのことから予想利回りを達成できないリスクがあります。
●本匿名組合契約締結により発生する主なリスク
・物価や為替の動向、他の金融商品市場の動向及び天変地異、また国や地域の法令規制の変更その他予期せぬ諸事情等により元利金の支払いに対して影響を与える恐れがあります。
・営業者である当社の業務又は財産の状況の変化等により出資持分に損失が生じる可能性があります。また、営業者の信用リスク及び債務超過によるリスク、許認可等に関するリスクなどがありますがこれらに限定されません。
営業者の名称: 株式会社JRF Global Capital Investments
損失が生じる主な理由
営業者につき破産手続開始決定があった場合等には、本匿名組合契約は終了するほか、本匿名組合契約に規定する解除手続に従い終了します。この場合、営業者は、本匿名組合契約の規定に従い本匿名組合にかかる財産を処分し本事業を清算することになります。清算手続が開始された場合、対象債権の処分時期を選択することができないため、不利な時期に対象債権を売却することを余儀なくされ、これにより出資持分の価値が低下し、匿名組合員が出資した元本額が欠損する損失が発生する可能性があります。
・本匿名組合契約は元本が保証されたものではなく、クーリングオフによる契約撤回又は解除を除いて中途解約はできません。
・本匿名組合出資持分の組合員たる地位の譲渡は、本営業者の書面による事前の承諾がない限り本匿名組合契約に基づき債権もしくは債務又は本契約上の地位の全部または一部を他に譲渡し又は質入その他の担保の用に供してはなりません。かかる譲渡は譲渡当事者の相対によるものであり、本営業者は、譲渡の相手先の選定及び譲渡価格についていかなる関与も行う義務も負いません。また、譲渡の相手方が存する場合において、当該相手方の属性等により本営業者である当社による譲渡の承認がなされない場合があります。
●その他の告知事項及び注意事項
▼募集の方法
電子申込型電子募集業務等として行います。
▼出資対象事業持分取引契約の申込みに関する事項
匿名組合ごとの契約締結前交付書面兼重要事項説明書をご参照ください。
▼クーリングオフ制度適用の有無
本匿名組合契約の締結は、クーリングオフの対象となります。
クーリングオフとは特定の業種において、その管轄する法令等により契約を締結してから一定期間契約を解除することが出来る制度です。
当社は電子申込型電子募集業務等を行う者として、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号により特定投資家を除きクーリングオフの措置をとることが定められております。
よって、本匿名組合契約締結の申込みに関して、匿名組合契約の申込みを撤回または同申込みに係る匿名組合契約の解除を行うことができる期間(以下「クーリングオフ期間」といいます。)を設けております。
金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第2項第5号の規定では、クーリングオフ期間は有価証券の取得の申込みをした日から起算して8日を下らない期間が経過するまでになりますが、後述のとおり、当社は、任意の措置としてこれを延長し、申込期間最終日(申込期日)の翌日から起算して8日以内に限り、クーリングオフを行使することができることとしております。
なお、金融商品取引法第37条の6において、投資顧問契約についてクーリングオフの措置をとることが定められておりますが、ここで規定するクーリングオフは「契約締結時の情報提供」(金融商品取引法第37条の4に定める情報提供。)を受けた日から10日以内であれば契約の解除ができる制度になります。当社は、投資顧問契約の締結を行う投資助言・代理業者ではなく適用される条文が異なるため、金融商品取引法第37条の6の規定は適用されません。
▼クーリングオフの手続き
クーリングオフの手続きは以下の各号に従い行ってください。なお、クーリングオフ期間経過後における本匿名組合契約の撤回または解除はできませんのでご注意ください。また、この手続きはお電話や口頭での通知は行えません。
(1)クーリングオフ期間中に営業者に対して本匿名組合契約の解除または撤回の通知を行ってください。クーリングオフ期間は、当社専用ページよりファンドの申込みをいただいた後、申込期間最終日(申込期日)の翌日から起算して、8日以内となります。
(2)クーリングオフの通知は、マイページにログインして頂き、お問い合わせフォームのカテゴリー「その他」を選択いただき、内容欄にお客様のお名前、ファンド名、申込口数及び契約解除の旨を記載のうえ送信してください。
▼クーリングオフに係る補足説明
(1)クーリングオフの通知は、お問い合わせフォームに必要事項を記載のうえ送信した時点で効力を生じます。
(2)クーリングオフ期間に行われる匿名組合契約の申込みの撤回または解除に係る事務手数料、違約金などの費用は徴収いたしません。
(3)クーリングオフにより匿名組合契約の撤回または匿名組合契約の解除を行う場合、当社が一時的にお預かりしている資金などがあれば当該金額を直ちに返還します。その際の銀行振込手数料は当社の負担といたします。
▼ファンド申込み手続き
本匿名組合契約締結の申込みは以下の手続きにより行ってください。
①営業者のウェブサイト上にて「契約締結前交付書面兼重要事項説明書(本書面)」の内容を十分にご確認いただいた上で、希望される出資金額をご登録いただき、本匿名組合契約締結のお申し込みをいただきます。
②クーリングオフ期間経過後に営業者が行う組合成立の是非を判定する会議において成立する旨を判定した場合、その翌営業日を以て契約が成立するものとします。営業者は組合員となるべき申込者に連絡のうえ、お客様からご登録いただいた希望出資金額を営業者が指定する分別口座に出資金の払込を依頼します。
③組合員となるべき申込者への連絡は、営業者から振込先銀行口座の記載がある振込を依頼する旨のメール送信により行います。なお、その際の銀行振込手数料はお客様の負担となります。
④通知を受けた申込者以外のお客様から出資金に相当する振込が確認された場合、営業者は当該お客様に対して返金の手続きを行います。当該返金に係る銀行振込手数料は当該お客様のご負担とさせていただきます。また、返金すべき金額が当社所定の銀行振込手数料に満たない金額の場合は事務手数料として当社が受領いたします。
▼応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合の取扱い
①応募額が目標募集額を下回る場合
ファンド募集期日最終日までに申込金額が目標募集額に満たない時はファンド募集期日最終日後速やかに顧客に対しファンドの不成立を通知します。
②応募額が目標募集額を上回る場合
ファンド募集期日最終日までに目標募集金額を超過する申込みがあった場合において、ファンド募集期日最終日まで申込みを受付け、クーリングオフ期間経過後に開催するファンド成立の是非を判定する会議においてファンドの成立の是非並びに匿名組合契約を締結するお客様を決定します。
▼募集の形式
当ファンドは申込の先着順によりその割当者決定します。
▼応募代金の管理方法
営業者は金融商品取引法第40条の3に基づき、お客様の出資金その他本貸付事業に係る財産を営業者が保有する資産と明確に区分して管理する義務を有しております。営業者はかかる法令を遵守するものとします。
▼当社の本件匿名組合事業に係る審査体制
当社は、金融商品取引法及び関連諸規則に従い、発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他電子申込型電子募集業務等の対象とすることの適否の判断に資する事項の適切な審査及び目標募集金額として設定した金額の妥当性を判断する態勢を構築しております。
なお、主な審査項目は以下の通りです。
・事業等の実在性
・資金調達者としての適格性
・財政状態及び経営成績
・事業等の計画及び見通し
・事業等のリスクに関する検討
・調達資金の額、その使途
・発行者が当社である旨を踏まえた融資事業部門とファンド事業部門との間の利害関係の状況
・経理の状況(分別管理の状況を含む。)
・過去1年以内にみなし有価証券の発行により資金調達をしていた場合のその後の状況
・適切な情報提供を行う体制
・その他必要と認める事項
▼審査実施結果の概要
本匿名組合契約の募集又は私募は以下のとおり適切なものであると判断しました。
・事業等の実在性及び資金調達者としての適格性
JRF Global Capital Investmentsは、日本国内で適法に設立された法人でおります。また、第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3469号 及び貸金業者 東京都知事(1)第31924号として登録を受けており特段の問題は見受けられません。
・財政状態及び経営成績
直近3期分の財政状況を確認したところ特段の問題は見受けられません。
・事業等の計画及び見通し
今後1年間における事業計画について検証した結果特段の問題は見受けられません。
・事業等のリスクに関する検討
貸し倒れ率のストレステストも含めて検証の結果、特段の問題は見受けられません。
・調達資金の額、その使途
1,000万円を上限とし、貸金業務に使用する予定です。
・発行者が当社である旨を踏まえた融資事業部門とファンド事業部門との間の利害関係の状況
融資事業部門とファンド事業部門とを別部門とすることで利益相反の管理を行っております。
▼電子申込型電子募集業務等において取り扱う有価証券(以下「本件匿名組合」といいます)に関して、金融商品取引法上の開示は義務付けられておりません。
▼本件匿名組合の発行者は当社になります。本件匿名組合の発行者と本件匿名組合の営業者が同一の企業となりますが、当社は、金融商品取引部門と融資業務部門とに部門を分離することにより利益相反を防止しております。
▼当社が作成する基準日時点におけるファンドに係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらの財務情報を記載した書面及び当社の直近決算期における貸借対照表及び損益計算書又はこれらの財務情報を記載した書面について、公認会計士または監査法人による外部監査を受けておりません。
▼分配金の一部又は全てが元本の一部払戻しに相当することがあります。
▼本件匿名組合について、取引の参考となる気配及び取引相場は存在しません。そのため本件匿名組合は換金性が著しく乏しく、本件匿名組合の価値が消失する等、その価値が大きく失われるリスクがあります。
▼当社からの定期的な情報の提供方法は、当社の運営するホームページにおける顧客専用画面(マイページ)において閲覧に供する方法、電子メールによる送付その他の方法により当該情報を提供するものとします。
▼当社に照会する場合の連絡方法
以下のメールアドレス宛にお問い合わせください。
メールアドレス: info@jrfgciuser.com
※Points to pay particular attention to:
This document has been written in Japanese and is governed by Japanese law. The document written in Japanese is the original, and the accompanying English text is for reference only and does not have legal effect. In the event of any discrepancies between the English and Japanese text, the Japanese text shall prevail.
Community Support Fund (Individual) No. 1 – Anonymous Partnership
(JPY-Denominated / Self-Offered, Self-Managed Fund)
Fund Overview
Community Support Fund (Individual) No. 1 Anonymous Partnership is a JPY-denominated fund that extends small personal loans in yen to foreign nationals (individuals) residing in Japan. The Fund is self-offered and self-managed by the Operator.
The Fund provides direct lending to foreign residents in Japan to address small-ticket loan needs for daily living stabilization, education, healthcare, and family support. Borrowers are selected following appropriate credit screening and must demonstrate sufficient repayment capacity and credit history.
Investors subscribe in Japanese yen, and all loan disbursements, collections, and distributions are conducted in yen.
Please consider this Fund for its social impact focus on supporting foreign residents leading stable lives in Japan.
Borrowers
Key Features
Small-Lot Diversified Lending. Investor capital is allocated across many small loans to multiple borrowers to mitigate concentration risk. This structure aims to reduce overall exposure to individual credit events and to diversify credit, industry, and regional risks at the Fund level.
Terms at a Glance
Item |
Details |
Target (pre-tax) Yield |
5.00% (indicative) |
Operating Period |
About 12 months: Sep 17, 2025 – Sep 16, 2026 (early redemption possible via prepayment; no mid-term redemption by investors) |
Initial Target Raise / Minimum to Form |
JPY 10,000,000 / JPY 5,000,000 (Fund does not form if minimum not met) |
Offering Method
|
First-come, first-served |
Subscription Window
|
Fri, Aug 8, 2025, 13:00 JST – Mon, Sep 1, 2025, 23:59:00 JST |
Principal Redemption / Profit Distribution
|
After the end of the final calculation period and completion of the wind-down |
Operator
|
JRF Global Capital Investments, Inc. | CEO: Hossein Saroa | Hamamatsuchō Suzuki Building 7F, 1-2-11 Hamamatsuchō, Minato-ku, Tokyo |
Operator Fee (Fixed)
|
1.00% of Fund contributions (excluding redeemed amounts), plus consumption tax |
Operator Fee (Success Fee)
|
Up to 50.0% (plus tax) of Operating Results (excess over initial capital) after Fund- allocated expenses and fixed fees |
Custody of Contributions |
Segregated “Anonymous Partnership Account ” at GMO Aozora Net Bank; separated from the Operator’s own assets and other businesses |
Schedule
Milestone |
Date |
Fund Formation Determination (Planned) |
Sep 10, 2025 |
Fund Formation / Anonymous Partnership Agreement (Planned) |
Sep 17, 2025 |
Calculation Period Start (Planned) |
Sep 17, 2025 |
Calculation Period End (Planned) |
Sep 16, 2026 |
Wind-Down Period |
Within 3 months from end of the final calculation period |
Final Redemption & Distribution (Planned) |
Within 3 months from end of the final calculation period |
Fees, Risks, and Other Disclosures
(Matters that may materially affect investor decisions)
Operator
Investor-Borne Costs
A) Bank Transfer Fees (Direct Costs):
Transfer fees payable when remitting contributions and when receiving distributions/redemptions are borne by investors and vary by financial institution/method; amounts and calculation methods cannot be specified in advance.
B) Operator Compensation (Indirect, from Fund Assets):
C) Other Costs (Indirect, from Fund Assets):
Third-party collection fees, attorney fees, litigation costs, seizure-related costs, and other necessary operating expenses are paid from Fund assets on an as-incurred basis; therefore no upfront cap can be provided.
Operational Risks of the Anonymous Partnership
Key Contract Risks
Offering & Investor Information
Cooling-Off (Right of Withdrawal)
Application Procedure
Undersubscription / Oversubscription
Allocation Basis: First-come, first-served.
Fundraising Format & Asset Segregation
Internal Review System (for this Offering)
The Operator has established a review framework (pursuant to the Financial Instruments and Exchange Act and related rules) to appropriately assess:
Summary of Review Results
We have determined that the offering or private placement of this Anonymous Partnership Agreement is appropriate based on the following points:
Disclosure Requirements under the Financial Instruments and Exchange Act
Disclosure under the Financial Instruments and Exchange Act is not required for the securities handled in this electronic application-based electronic offering business (hereinafter referred to as “this Anonymous Partnership”).
Issuer and Operator
The issuer of this Anonymous Partnership is our company. Although the issuer and operator are the same entity, we have put in place conflict-of-interest prevention measures by separating the financial instruments division from the lending division.
Audit Status
The balance sheet and income statement of the Fund as of the reference date, as well as those of the most recent fiscal year of our company, have not been subject to an external audit by a certified public accountant or audit firm.
Capital Repayment Risk
All or a portion of the distributions may constitute a return of principal.
Liquidity Risk
There is no indicative price or market for this Anonymous Partnership, making it highly illiquid. As such, there is a risk that the value of the partnership units may substantially decline or become worthless.
Method of Periodic Information Disclosure
Periodic information will be provided via the customer’s personal account page (My Page) on our company’s website, by email, or by other appropriate means.
Registrations (for Reference)
Contact
Email: info@jrfgciuser.com
※特にご注意いただきたい点
本書面は、日本語により作成され、日本法を準拠法とする書面です。日本語で作成された文書が正本となり、これに付随する英語による記載は、あくまでも参考のためのものであり、法的効力を有するものではありません。英語と日本語に齟齬がある場合は日本語を正本とします。
融資事業概要
運用タイプ |
融資 |
金利(年率) |
貸金法の上限金利を基に貸付けます。(10万円 未満の場合、上限金利は年率20%となります。) ※ 金利は予定利回りとは異なります。 |
融資予定金額 |
10,000,000円 ※契約締結前交付書面記載のとおり当初目標 募集額は10,000,000円です。 本ファンドに係る最低募集額5,000,000円です。 |
融資予定日 |
2025/9/17 |
最終返済期日 |
2026/9/16 |
借手 |
日本国内に居住する外国籍の個人 |
返済原資 |
就労等による定期的な収入により月次で返済を 受けます。 |
返済方式 |
極度方式貸付利息毎月支払(貸付年限は1年以内 とします。) 前返済が行われた場合、借入期間の短縮により借 手の利息支払額が減額され、予定利回りが下がる 可能性があります。詳細は「リスク・管理態勢」をご 参照ください。 |
担保 |
なし |
保証 |
なし |
借手資金使途
フリーローンですが、日常生活の安定化・教育・医療・家族支援等に利用することを想定しております。
担保・保証
無担保・無保証
営業者の借手に対する貸付債権の保全のために行う措置については、本ファンド運用中に生じる状況変化に応じ、営業者がお客様に対して負うと解される善良なる管理者の注意義務(民法671条、民法644条)及び忠実義務の範囲内において、当該貸付債権の保全のために最良であると営業者が合理的に判断する内容及び条件へと変更する場合があります。当該変更後速やかに当社を通じて投資家に対してその内容及び条件を通知します。
Project Overview
※Note of Particular Importance
This document is prepared in Japanese and governed by Japanese law. The Japanese version constitutes the original and legally binding version. The English version is for reference only and has no legal effect. In the event of any discrepancy between the Japanese and English versions, the Japanese version shall prevail.
Loan Business Overview
Item |
Details |
Operation Type |
Loan |
Interest Rate (Annual)
Note: The interest rate is not the same as the expected yield. |
Lending will be conducted based on the maximum interest rate under the Money Lending Business Act. (For loans under 100,000 yen, the maximum annual rate is 20%.) |
Planned Loan Amount
(As stated in the pre-contract document, the initial target fundraising amount is 10,000,000 yen.) The minimum fundraising amount for this fund is 5,000,000 yen. |
10,000,000 JPY |
Scheduled Loan Date |
September 17, 2025 |
Final Repayment Date |
September 16, 2026 |
Borrower |
Foreign nationals residing in Japan |
Repayment Source |
Monthly repayments will be made using regular income from employment, etc. |
Repayment Method The borrower may make early repayments. If early repayment is made, the interest payable will be reduced due to the shorter loan period, which may lower the expected yield. For details, please refer to the "Risk & Management System" section. |
Revolving loan with monthly interest payments (loan term is within 1 year). |
Collateral |
None |
Guarantee |
None |
Loan Business Scheme (Diagram Description)
A diagram is referenced in the original, showing the relationship between the operator, the borrower, and the investors. Since the image is not embedded here, please note that the scheme includes:
Use of Funds by Borrower
While this is a free-use loan (free loan), it is anticipated that the borrower will use the funds for purposes such as:
Collateral & Guarantee
Measures by the Operator to Preserve the Loan Receivables
In order to preserve the loan receivables against the borrower, the operator may take the most reasonable and appropriate measures within the scope of its duty of care as a good manager (Article 671 and 644 of the Civil Code) and duty of loyalty, depending on circumstances arising during the fund's operation.
If any changes to the terms and conditions are made, the operator will promptly notify the investors through our company.
当社グループ企業について
当社が行う日本に居住する外国籍個人絵の融資事業は、資金移動業を行う株式会社ジャパンレミットファイナンスとの連携により今回のプロジェクトが生まれました。
株式会社ジャパンレミットファイナンス
要 約: 株式会社ジャパンレミットファイナンス(“JRF”)は、2011年9月に日本にて設立された資金移動業者です(関東財務局長第00024号)。世界で最も成長著しいアジア地域諸国への送金ビジネスを展開し、日本における有数の国際送金業者としての地位を確立いたしました。既存の顧客ネットワーク、外国
銀行との提携、既に開始している海外事業展開といった強みを生かし、ITテクノロジーと金融の融合を図り(FINTECH)、世界有数の決済業者・金融機関となることを目指しております。
About our group companies
Our loan business for foreign individuals residing in Japan was born out of our collaboration with Japan Remit Finance Co., Ltd., a money transfer company.
Summary: Japan Remit Finance Co., Ltd. (“JRF”) has been established in Japan as an international money transfer company since September 2011 with its license granted by Kanto Financial Bureau, Ministry of Finance, Japan (License No. 00024). JRF has implemented the strategy to focus upon Asian remittance market. A substantial growth in business was
materialized to place ourselves at top 3 among international remittance companies in Japan. Coupled with the existing client networks, and the established partnership with international banks, we aim at becoming a truly global FINTEC based payment service & financial institution.
リスク・管理態勢
※特にご注意いただきたい点
本書面は、日本語により作成され、日本法を準拠法とする書面です。日本語で作成された文書が正本となり、これに付随する英語による記載は、あくまでも参考のためのものであり、法的効力を有するものではありません。英語と日本語に齟齬がある場合は日本語を正本とします。
・本匿名組合の営業者
株式会社JRF Global Capital Investments
東京都港区浜松町1-2-11 浜松町鈴木ビルディング7階
代表取締役CEO ホセイン・サロア
登録番号:関東財務局長(金商)第3469号
貸金業者 東京都知事 (1)第31924号
加入協会:一般社団法人第二種金融商品取引業協会
日本貸金業協会
・本匿名組合契約は元本が保証されたものではなく、クーリングオフによる契約撤回又は解除を除いて中途解約はできません。
匿名組合契約の利益分配と税務について
匿名組合契約の利益の分配に係る所得税の源泉徴収税率は20%です。ただし2013年1月1日から2037年12月31日までは復興特別所得税を加算した20.42%が適用されます。なお、法令により税率が変更された場合は、変更後の税率に従います。
本匿名組合は、本匿名組合契約の成立日から1年を運用期間としております。(※運用期間終了の1か月前までに投資家の異議がなければ本匿名組合の運用期間の延長を行うことが可能であるとの規定を設けておりますが、本匿名組合の運用期間は原則として1年間として運用を行う予定です。)運用期間が経過した後3か月以内に本匿名組合の清算を行います。本匿名組合清算完了後に利益の分配が行われることになります。対象事業に係る利益の分配が行われる場合は分配金支払時に源泉徴収が行われます。また、本匿名組合に損失が発生した場合、投資家には損失の分配が行われますが、投資家は当初出資金額以上の損失を負担することはありません。特にご注意いただきたい事項として、対象事業に係る損失が生じた場合の取り扱いについては、税理士等の専門家にご相談のうえご対応ください。
自己私募自己運用に係る利益相反の管理
当社は自己私募自己運用に係る利益相反の管理方法として融資事業部門とファンド事業部門を別部門とすることにより利益相反の管理を行っております。
営業者における貸付債権の管理及び回収に係る方針並びにこれらの態勢
【延滞・デフォルト及び開示】
融資審査部門は、借手からの債務の返済に遅滞がある場合、融資契約書に従い、借手に対し返済を勧告します。融資契約書が定める勧告期間内に弁済がない場合、その他融資契約書が定める期限の利益の喪失事由の発生に該当する場合、残債、未払い金利、期限前弁済費用その他債権の全ての即時返済義務に基づき、当社は借手に対して返済を求めるものとします。
当社は、上記に従い借手に対して返済を求めたにも拘わらず、借手からの任意による回収が見込めないと判断した場合、原則として以下の法的措置を講ずるものとしますが、案件の実態に応じて、これらに加え又はこれらに代わって、その他適切と考えられる手段を講ずるものとします。
(1) 借手が所有する物件、口座、その他財産の差し押さえ
なお、当該借手への貸付を出資対象事業としたファンドの出資者へは、期限の利益の喪失事由発生時に、当社は、その旨及び当社が講ずる法的措置の具体的な実施方針の開示を行います。ただし、差押等の手続きにより法的措置の具体的な実施方針を特定することが債権回収上不利になる場合には、債権回収上不利とならない限度で法的措置の具体的な実施方針の詳細を事後開示することができるものとします。また、債権の回収状況に進捗があった場合又は新たな法的措置を講ずる場合、当社はその都度、当該借手への貸付を出資対象事業としたファンドの出資者に開示を行うものとします。
■ 本匿名組合契約のリスクについて
出資対象事業に係るリスク
1, コミュニティサポートファンド(個人型)1号匿名組合(以下「本匿名組合」といいます)における出資対象事業は、主として、日本国内に居住する外国人に対する円建て小口融資を提供するものです。
2.本匿名組合出資持分への出資は、元本が保証されたものではなく、クーリングオフによる撤回又は解約する場合を除き、中途解約はできません。また、本匿名組合出資持分への出資は、一定の収益又は出資金の返還を保証しているものではありません。営業者の営業の結果により、本匿名組合出資持分への出資につき、払込出資金の一部又は全部に損失が生じる可能性があります。本匿名組合出資持分への出資を検討される際には、そのリスクを充分に検討する必要があります。
3.本匿名組合契約はその契約期間の満了等により終了し、匿名組合員は持分金額に応じた残余財産の分配を受けます。また、本匿名組合契約終了前であっても、本営業者が貸付元本及び利息等を原資とした償還又は分配を行う場合、匿名組合員はその貸付元本及び利息等を原資とした償還金又は分配金より持分金額に応じた経費等が控除された金額を受け取ります。一方で匿名組合員は、本営業者の報酬その他匿名組合事業の遂行に関連して発生した費用について、匿名組合財産からの支払いを通じて負担します。
4.匿名組合員の権利及び義務が概ね以上の内容を有するため、匿名組合員は、以下に記載されるリスク(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に定める重要事項として、匿名組合固有のリスク、本匿名組合出資持分で運用される出資対象事業に係る元本棄損リスク、信用リスク(債務者の業務・就業・財産の状況の変化等によるリスク)、営業者に帰属するリスク、社会的混乱等によるリスク(災害や著しい社会情勢の変化又は通貨価値の変動等によるリスク)等が含まれますが、それらに限られるものではありません。)を含む本匿名組合出資持分の価値に悪影響を生じさせる要因を直接の原因として、損失を被ることがあります。
5.リスクの概要は、以下のとおりですが、これらの各リスクファクターは、必ずしもその全てのリスクを網羅しているものとは限りません。本匿名組合出資持分への出資につきましては、自らの責任において、知識、経験、資力、目的等と照らし合わせ、必要に応じ専門家に相談するなどして、綿密に検討されることをお願い申し上げます。また、本契約締結前交付書面兼重要事項説明書の記載事項、本匿名組合契約書及びその他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行って下さい。
【匿名組合固有のリスク】
○本匿名組合契約は元本が保証されたものではなく、クーリングオフによる撤回又は解約する場合を除き、中途解約はできません。また、本匿名組合出資持分の組合員たる地位の譲渡は、本営業者の書面による事前の承諾がない限り本匿名組合契約に基づき債権もしくは債務又は本契約上の地位の全部又は一部を他に譲渡し又は質入その他の担保の用に供してはなりません。かかる譲渡は譲渡当事者の相対によるものであり、本営業者は、譲渡の相手先の選定及び譲渡価格についていかなる関与も行う義務も負いません。
○本匿名組合は、匿名組合財産の分配による場合を除き、出資金の払い戻しはなされません。匿名組合財産の分配がなされる場合、出資対象事業である貸付債権の棄損や金利・為替の変動等を含む経済情勢の変化等により、匿名組合に帰属する収益に悪影響を及ぼし、ひいては出資元本を割り込むことがあります。また、終了事由に係る脱退等による匿名組合財産の分配の場合、脱退する匿名組合員に対しての払戻金額は、脱退時点における持分金額とします。但し、払い戻しについては、本匿名組合出資持分は流動性の低い個人貸付を実施しているため、本営業者の裁量により、適宜、現金をもって分配する、もしくは、他の匿名組合員に対し分配を行う場合に、その都度、現金をその累計額が脱退時における持分金額に達するまで分配し、これを持分金額の払戻に充てる方法により行われます。
○商法に基づいて締結される匿名組合契約は、匿名組合出資を行う匿名組合員と営業を単独で行う営業者との間で個別に締結されます。匿名組合契約においては出資金は営業を単独で行う営業者に帰属し、営業者の営業の結果、利益の分配が可能な場合、営業者は匿名組合契約に基づいて匿名組合員に出資金の返還及び利益の分配を行います。ただし、出資金が損失によって減少している場合には、損失の分配が行われ出資金の残額のみを返還します。したがって、匿名組合契約においては匿名組合員の出資金の元本が保証されているものではなく、営業者の営業の結果により損失を被ることがあります。さらに、匿名組合契約に基づく出資金は有価証券、預貯金や保険契約とは異なり、投資者保護基金・預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
【本匿名組合の運営上のリスク】
〇本匿名組合は、日本に居住する外国人個人を対象に貸付けを行いますが、本匿名組合の募集開始時点では借手である個人が特定されておらず、不特定多数からの借入申込が見込まれます。よって、借入申込者の応募状況、与信状況等により、営業者が予想している運用が行えず、匿名組合出資金元本の全部又は一部が棄損するリスク、本匿名組合の早期償還を行うリスク、匿名組合出資金元本の償還が遅延するリスク等があります。また、これらのことから予想利回りを達成できないリスクがあります。
【元本棄損リスク】
○営業者の本匿名組合出資対象事業における貸付は、日本に居住する外国人同士の相互扶助による行動規範に基づく特性を生かしたスキームであり、営業者の定める融資に関する審査規程に従ったうえでの個人向け小口融資であり、原則として無担保貸付となります。そのため、前述の【本匿名組合の運営上のリスク】に加え、債権の回収遅延又は貸倒れ等により元本が棄損する可能性があります。最悪の場合元本全額の回収が不可能となる場合もございます。
【信用リスク】
○匿名組合員は、本匿名組合事業に対して出資することにより、出資金の貸付先である借手からの返済及び利息の支払いが匿名組合員への分配及び元本の償還原資となります。従って、借手の信用状況の悪化により本匿名組合に損失が生じ、出資金に欠損が生じる場合があります。また、借手の返済遅延等により本匿名組合の償還が予定期日に行われない可能性があります。
【営業者に帰属するリスク】
○営業者及び営業者が外部委託した者の業務又は財産の状況の変化等により出資持分に損失が生じる可能性があります。
○営業者につき破産手続開始決定があった場合等には、本匿名組合契約は終了するほか、本匿名組合契約に規定する解除手続に従い終了します。この場合、営業者は、本匿名組合契約の規定に従い本匿名組合にかかる財産を処分し本事業を清算することになります。清算手続が開始された場合、対象債権の処分時期を選択することができないため、不利な時期に対象債権を売却することを余儀なくされ、これにより出資持分の価値が低下し、匿名組合員が出資した元本額が欠損する損失が発生する可能性があります。
○本匿名組合契約のリスクの中には、営業者の信用リスク及び債務超過によるリスク、許認可等に関するリスクなどがありますがこれらに限定されません。
【債務者と出資者の融資に関する直接の接触に関するリスク】
〇出資者と借手(実質的な借手を含む)が貸付けに関する接触をした場合には、出資者が無登録により貸付行為を行っているものと評価され、出資者の行為が貸金業法違反となり、法令による罰則の対象となるおそれがあります。これを回避するために、出資者と債務者は、貸付に関する直接の接触が禁止されます。また出資者は、借手から貸付に関連して直接の接触があった場合には、その旨を遅滞なく営業者に報告する義務があります。
【その他契約に関するリスク】
〇出資金払込期日までに出資金の全額が入金完了しなければ、営業者は申込が撤回されたものと判断し、契約を不成立にすることができます。
〇運用開始後において、出資者からの申し出による契約解除、出資持分の譲渡・売却については、本匿名組合契約書に定めのある場合を除き、原則として行うことができません。
【社会的混乱等によるリスク】
○巨大地震、感染症のパンデミック、火山噴火等の不測の事態による社会的混乱等が、出資対象事業の運営に悪影響を及ぼし、本匿名組合財産が棄損する可能性があります。
○世界情勢、国内経済及び政治情勢等の社会的変動等による金利や貨幣価値の変化等が、匿名組合に帰属する収益等に悪影響を及ぼし、ひいては本匿名組合財産が棄損する可能性があります。
【税制・制度変更に係るリスク】
○本匿名組合事業にかかる税制・法制等、税制及び会計制度等の関連する諸制度に変更が生じた場合には、匿名組合員は当初予定した成果を得られない事があります。
※Points of Special Note
This document is prepared in Japanese and is governed by Japanese law. The Japanese version shall be considered the original, and any accompanying English translation is provided for reference only and has no legal effect. In the event of any discrepancies between the Japanese and English versions, the Japanese version shall prevail.
Risk Management Framework
Operator of This Anonymous Partnership
Important Notes Regarding This Anonymous Partnership Agreement
On Profit Distribution and Taxation
Operation Period and Profit Distribution
Management of Conflicts of Interest in Self-Placement and Self-Management
Our company manages conflicts of interest related to self-placement and self-management by separating the Lending Business Division and the Fund Management Division into independent departments.
Policies and Systems for Management and Collection of Loan Receivables by the Operator
[Delinquency, Default, and Disclosure]
Risks Related to This Anonymous Partnership Agreement
Risks Related to the Target Business
Risks Inherent to Anonymous Partnerships
Operational Risks of This Anonymous Partnership
Principal Loss Risk
Credit Risk
Risks Attributable to the Operator
Risks Related to Direct Contact Between Borrowers and Investors
Other Contractual Risks
Risks Due to Social Disruption and Other Unforeseen Events
Risks Related to Changes in Taxation and Legal Systems
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